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交通違反点数の制度


車両売買のトラブル

違反が重なると気になってくるのが免停までの残り点数。
知っているようで知らない、免許の点数制度とはいったいどういうものなのでしょう。
教習所でも習わなかったですよね。
ここでは知られざる交通違反と免停までの点数について。






違反前歴はたまる一方?



点数や前歴は貯まる一方なのでしょうか?
違反や交通事故による違反点数を累積する点数制度は過去3年以内のものについては累積することになっています。
また累積点数による免停は過去3年以内の行政処分の回数を対象に処分されます。 つまり3年以上前の違反による点数や行政処分は新たに行われる行政処分の対象とはなりません。
つまり3年でチャラになるのです。

点数は減点式ではなく累積されるものです。 交通違反をすると罰金とともに気になるのが違反の点数。 違反で検挙されたライダーはあと1点でリーチ、23kmオーバーで2点ひかれた、といった点数にまつわる話題が出てくることが多いです。 この点数制度は危険性の高い運転者を道路交通の場から排除しようとする目的で設けられています。

違反の重大さに応じて点数が決められていて、違反を重ねてその点数が累積しある基準に達すると免許の効力の停止(免停)や取り消しといった処分が行われます。
よく「あと1点しか残っていない」というようにあらかじめ持ち点があってそこから点数が引かれていき、0点になると免停などの処分、というように誤解されていますが、実際には違反ごとに点数を加算していくものなのです。 重大な違反には35点以上の点数が加算されるなど違反の内容によっては1回で60点以上になることもあります。 この場合は1発で免許取り消しです。

なお、数年間違反や事故を起こしていない優良ライダーに対しては一定期間無事故無違反だと累積点数や前歴がリセットされる、特例も設けられています。 点数が累積される一方だとライダーの大多数が違反者になってしまうということから、救済措置があるわけです。


優良ライダーの救済措置


1年間無事故無違反で前歴リセット


免許の点数や行政処分には過去一定期間以上無事故無違反であればそれらの計算に特例が認められています。 その1つが1年以上、無事故無違反でいればそれ以前の違反や事故の点数が累積されずにゼロになるというもの。
免許停止などの処分を受けたことがあっても前歴(過去3年以内に免許停止や保留などの処分を受けたことのある回数)を0回として扱うというもの。


3点以内の違反は3カ月でゼロ


過去2年以上無事故・無違反であった場合に点数が3点以下の違反行為をしたとき。 その後3カ月間無事故・無違反だった場合はその違反点数は水に流してくれるというものです。

なのでこれらのライダーはついうっかり違反をしてしまった場合は「1年間はおとなしくしている」ことを肝に銘じておきましょう。


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