バイクトラブル案内



何点の違反で免停なの?


単純に前歴の回数によって免停になる点数が違うといいますが、いったい何点になったら免停になるんでしょうか?
軽微な違反でも回数を重ねていくと違反点がたまっていき、その結果免許の停止や取り消しが必ずやってきます。




自分の累積点数は?


自分が今いったい何点なの?と思われる方は自動車安全運転センターが発行する「累積点数等証明書」を発行すればわかります。
これは警察署や交番、同センター事務所で申し込みます。 これで今何点なのかがわかるのです。 免許の点数制度は過去3年間の交通違反や交通事故で加算された点数が一定の基準に達すると免許効力の停止、いわゆる免停や免許取り消しなどの行政処分が行われることになります。

この基準と処分の内容は累積点数と前歴と呼ばれる過去3年以内の免停などの行政処分の回数によって決められることになっています。

過去3年以内であれば6点以上で処分の対照になります。しかし前歴が1回あるとその基準は4点以上となり、さらに前歴が2回以上の場合は2点とどんどん免停は近づいてきます。 2点といえばいわゆる駐車違反や追い越し違反などを1回しただけで、即免停というワケです。
この2点で免停というのも前歴2回なら90日、3回なら120日と前歴回数の多い悪質なドライバーほど処分が重くなっていく仕組みです。


免停期間の短縮


免停処分は講習をうけることで免停の期間が短縮されます。 この講習を「運転免許処分者講習」といい、免停日数によって「短期」「中期」「長期」の3種類があります。 講習はいずれも朝から夜までみっちり講義をうけるもので、途中で退出すると無効になります。

また短縮される免停期間は講習中の態度や講習終了時の試験の結果によってもかわってくるため、講習はしっかりうける心構えが必要です。


捕まって赤きっぷをもらってしまった!


たとえばスピード違反で赤きっぷをもらってしまったら?
こんな場合はどうなるのでしょうか。例を示したいと思います。

仮に一般道で30km/hの速度超過や酒気帯び運転といった重大な違反で取り締まりを受けた場合に渡されるのが"赤きっぷ"。 青きっぷとは違い、事の重大さを痛感します。

これは告知書・免許証保管証といわれます。点数の低い違反とは違い、その後道路交通法違反として裁判をうけて罰金、そして免停か免許取り消しといった処分が待ち受けています。

赤きっぷが渡される場合、免許証がその場で取り上げられ、その後、赤きっぷそのものが免許証のかわりになります。そして後日きっぷのうらに書いてある出頭場所に行き、取り調べをうけることになります。 ここで免許証は一度手元に返ってきます。
裁判については時間とお金のかかる正式裁判と略式裁判か選ぶことができます。 ただ、ほとんどの人が罪を認めて略式を選びます。 略式裁判は事実を争わない代わりに書類で裁判官が審理して判決を下すというもの。 取り調べ後すぐに判決が出てその罰金を支払えばそこで刑事処分は終わります。

一方、免許証に関する行政処分は別進行で進みます。 90日以上の免停に該当する人は「意見の聴取」に呼び出され、ここで免停などの処分の軽減を願い出ることが可能ですが・・。 この意見の聴取に出席した場合は聴取の内容を受けてその場で処分が言い渡されます。






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