バイクトラブル案内



交通違反の仕組み


警察に捕まったらその後どうなる?

ついうっかりスピードを出し過ぎ、検挙されるとどうなるか?
そんな捕まってしまった後をここで解説します。




交通違反ってどんな仕組み?



安全運転を心掛けているのに、突然降ってわいた交通違反。 取り締まりの経験はないし、警察官に切符を切られたり免停になるのかどうか。
とーっても不安!
「オレ、どうなっちゃうの??」



交通違反は2つのペナルティ


ちまたでたまに見かける交通違反車が警察車両に捕まっているシーン。 自分じゃなくもて実際いつその立場になってもおかしくない。

「もうしないから今回ばかりは見逃して!」
といくらおねがいしてもそれは無駄。変な抵抗はやめた方がいい。警察官だって仕事だから仕方がないのです。

交通違反で検挙されるとその後に待っているのは「刑事処分」と「行政処分」です。 刑事処分は道路交通法に違反したということで罰金や禁固、軽微な違反であれば反則金という形で処分をうける、「罰」という形になります。
一方、「行政処分」とは運転免許という行政の制度に基づいて免許の効力を停止させられたり取り消されたりという「手続き」になります。
いずれもライダー自身が罰金を払ったりしばらくバイクに乗れなくなったりと不利益を被ることには変わりがありません。 だからこそ日常から取り締まりを受けないような安全運転を心掛けることが必要です。


青きっぷと赤きっぷの違い


点数5点以下の違反に該当する場合は反則行為として「交通反則告知書」、いわゆる”青きっぷ”と納付書が渡され、告知内容に異議がなければ反則金を納めれば裁判や審判をうけなくても済む。 一方”赤きっぷ”は6点以上の反則行為に対して免許証と引き換えに渡される「告知票」。 その後、交通裁判所で裁判を受けることになります。



行政の交通違反の流れ





青きっぷの違反の場合は納得して反則金を払えば手続きは終わり。



赤きっぷは交通裁判所の手続きに従って手続きがすすめられていきます。



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