バイクトラブル案内



すり抜けは違反なの?


渋滞する都市交通の中で自動車の間をぬって走るバイクも多いです。
しかしそこには多くの危険と道路交通法の違反がひそんでいます。 実際のところ、すり抜けはグレーですが、時と場合を選んで行わないと事故につながることになりかねません。





事故と取り締まりの危険をはらんでいる



渋滞した道路でよく見られる車の間をぬうようにして走る「すり抜け」。

たしかに機動性の高いバイクの特性をいかした走りではありますが、このすり抜けは自己の可能性があるとともに、取り締まりの対象となる違反行為が数多く含まれていることを認識しておかなければなりません。 特にバイクはついイエローラインを走ってしまう「進路変更禁止」を犯しがちでこの違反でつかまるケースも多いです。

ただすべての場合がそうかというとそうでもないです。
法律上確実に違反となるのは、
・中央線(黄色)の線をはみ出してのすり抜け。
・停車している自動車の左側からのすり抜け。
・2車線の中央を抜けるすり抜け。
これらは禁止されている行為です。

それ以外にも追い越しのためにスピード違反や一時不停止などを守らなかったりすることもあり危険がいっぱいです。 基本的に自動車を追い越す場合は必ず右側から追い越すことが明記されているために渋滞中の自動車の左側からのすり抜けも本来は違法になります。

よく見かけるのが、片側2車線ある道路の車線と車線の 間をすり抜けていくバイク。

これは警察に御用になっても仕方がありません。

すり抜け、という行為自体は車両の追い越しに該当する場合もあります。
追い抜きは自動車の右側に出て追い抜いたあと、その車両の前に出る行為をいうわけですが、その場合は進路を変えることを前提としてい ます。 その場合は方向指示器を出して安全確認をして、前の自動車を追い抜く行為を追い越しといいます。 追い越しも追い抜きも安全が第一。 できる限り安全な速度と方法で、他の人の迷惑にならないように するようにしたいものです。




ページのトップへ戻る